納骨壇使用上のお願い

  1. 納骨壇は、遺骨を安置する目的のほかに使用することはできません。
  2. 納骨壇の使用を承認された人は、原状を変更することはできません。
  3. 納骨壇の使用権を、他人に転貸し並びに譲渡することはできません。
  4. 納骨壇の使用の承認を得た人、または継承人は、維持管理費として一納骨壇につき、納骨及び未納骨にかかわらず、年間6,000円を負担していただきます。なお、維持管理費は、将来物価の変動に応じて改定することがあります。
  5. 納骨壇の使用の承認を得た人、または継承人が、5年以上音信不通になったり、所定の維持管理費を滞納した場合には、納骨壇を使用する意志がないとみなし、自動放棄として納骨壇の使用を取り消すものとします。
  6. 納骨壇における法式儀礼は、覚照寺で定めた儀礼をもって行うものとし、他の宗教団体等の儀礼ならびにそれに類似する行事等は一切行うことができません。

戻る